FREON フロン類回収

当社で
できること
What we can do

業務用の空調・冷凍機器等から
フロンガスの回収・処理を一貫して行います

当社は第一類フロン類充填回収業者の認定を受けておりますので、現場で抜くことができない業務用エアコンなどのフロン回収も行っており、フロン類の回収事業を通して大気中への漏洩防止に寄与し、温室効果ガスの削減に貢 献しております。

(フロン類は環境汚染への影響が大きく、CO2換算温室ガス排出量がCO2ガスの1,000倍以上とされています)

フロン類とは About

  • 多数の製品に「冷媒」として使用される物質です

    「フロン」とは、空調設備や冷蔵庫等において「冷媒」(装置の内部を巡回し、熱を輸送する重要な役割を果たす物質)として用いられることの多い化合物(炭素、フッ素等から成る)を指します。従来広く使われていた冷媒は、オゾン層の破壊と地球温暖化を引き起こす可能性があるため、現在使用が制限されています。そのため、先進国では新たな冷媒として、R410A等のHFCに移行し始めている状況です。ただし、HFCは塩素原子を含まないためオゾン層を損なわない冷媒ではありますが、強い温室効果を引き起こす可能性が指摘されています。地球温暖化の観点から議論が巻き起こっている状況です。

  • フロン類回収の重要性

    • オゾン層の保護

      オゾン層は地球を紫外線から守る重要な役割を果たしています。そして、このオゾン層を破壊する物質として知られているのがフロン類です。フロン類の不適切な管理や排出はオゾン層の破壊に繋がります。オゾン層を保護する上ではフロン類を適切に回収する必要があります。

    • 資源の再利用

      フロン類は価値ある資源を多数含んでいる化合物です。そのため、フロン類が含まれている製品の回収を積極的に行い、有益な資源を取り出すことが大切です。結果的に各種リソースの節約と環境の持続可能性が高まります。

    • 法的規制の遵守

      オゾン層の破壊、地球温暖化予防の観点から、現在多くの国ではフロン類の管理に関する法的規制があります。つまり、フロン類の適切な回収を行うことは、法的な義務であり、国際的な環境規制への遵守も意味します。

フロン類廃棄時の注意事項 Caution

フロン排出抑制法の変更により、2020年4月1日以降にフロン含有機器を廃棄する際にフロン類を適正に回収を行わないと、即時罰則が科せられることになりました。
この法改正に伴い、当社では全てのお客様に下記の対応をお願いしております。

    • フロン回収済みの場合
    • フロン類未回収の場合

    フロン回収済みの機器をお取引依頼またはお持込いただく場合

    ※フロン取引証明書がない機器についてはお取引できませんので、ご注意ください。

    フロン未回収の機器をお取引依頼またはお持込いただく場合

    ※フロン回収ができていない機器の場合は、アールズファクトリーにてフロン回収を行います。
    引取り時に「フロン回収行程管理表」を発行いたします。

  • 機器をお持ちの皆様

    業務用のエアコン・冷蔵庫を廃棄する際はフロン類の回収が必要です

    機器を廃棄する際には、必ず専門業者にフロン類の回収を依頼してください。もしも、回収業者に依頼することなく独自に廃棄をすると重い罰則が適用されます。行政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

  • フロン類の回収には「回収依頼書」もしくは「委託確認書」の交付が必要です

    フロン類の回収時には、回収依頼書または委託確認書を正確に記入し、ご提供ください。もしも、書類を提供しなかったり、虚偽の情報を記載したりすると、厳格な罰則(最大30万円の罰金)が適用されます。

  • 「回収依頼書」もしくは「委託確認書」と「引き取り証明書」の保存が必要です

    「回収依頼書」もしくは「委託確認書」と「引き取り証明書」に関しては、必ず安全に保存してください。最低でも各種類は3年間の保存が必要となります。

  • フロン類の回収が確認できない場合はエアコンの引取りができません

    機器を引き取る際に、引き取り証明書を無くしたり、フロン類の充填不備を確認しなかったりすると厳重な罰則(最大50万円の罰金)が適用されます。そのため、必ずフロン類が充填されているのを確認してから引き取りの作業に移ります。